ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法改正に伴い、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的に、創設、義務化された制度です。事業者は、衛生委員会等で心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施体制や方法などを決定し、社内規定に定める必要があります(50人未満の事業場は当面努力義務)。ストレスチェックによって、「高ストレス者である」とストレスチェック実施者により認められ、労働者本人が面接指導を希望した場合、事業者はこの労働者に対して、医師による面接指導を実施します。労働者が自らのストレスに気づき、ストレスを低減させるとともに、事業者が職場全体の
ストレス要因を知ることで職場環境の改善につなげていきます。
精神疾患に罹患する労働者が増加傾向にある中、心身が不調となる前に、その予防対策が必要となり、創設されたのがストレスチェック制度です。法律に定められているため、事業者はこの制度に取り組む義務が発生し、今後、多くのストレスチェック実施者が必要とされていくでしょう
ストレスチェック制度を事業場で実施するにあたり、医師または保健師が「実施者」となりますが、本研修を受講することで、看護師、及び、精神保健福祉士も、ストレスチェック実施者になることができるようになりました。(平成27年11月30日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修の受講が免除され、衛生管理者免許を受けた方は、「労働者の健康管理」の受講が免除されます。
看護師や精神保健福祉士にとっては、医療機関や障害福祉サービス事業所等に加え、ストレスチェック実施者として、新たな活躍の場が広がったと言えるでしょう。また、保健師資格を持つ方は、本研修の受講義務はなく、ストレスチェック実施者になれますが、実際、労働者へストレスチェックを実施するにあたり、深い知識を持つことが必要で、当養成研修会を受講して、
新たな専門知識を得ることも重要であると思われます。
そこで、特定非営利活動法人(NPO法人)地域生活支援ネットワークでは、実践、及び、指導経験豊富な講師を招き、
「ストレスチェック実施者養成研修会」を開催致します。本研修は、厚生労働省通達(平成27年5月1日 基発0501 第4号
に定められた必要な事項を網羅した内容となっています。
|