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労働安全衛生規則 第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修

看護師(・精神保健福祉士)のためのストレスチェック実施者養成研修会
看護師(・精神保健福祉士)が、ストレスチェック実施者となるための基礎知識を学ぶ

看護師(・精神保健福祉士) 対象(ストレスマネジメントに携わる保健師もご受講可能です)


 開講の目的
 

ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法改正に伴い、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的に、創設、義務化された制度です。事業者は、衛生委員会等で心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施体制や方法などを決定し、社内規定に定める必要があります(50人未満の事業場は当面努力義務)。ストレスチェックによって、「高ストレス者である」とストレスチェック実施者により認められ、労働者本人が面接指導を希望した場合、事業者はこの労働者に対して、医師による面接指導を実施します。労働者が自らのストレスに気づき、ストレスを低減させるとともに、事業者が職場全体の

ストレス要因を知ることで職場環境の改善につなげていきます。

精神疾患に罹患する労働者が増加傾向にある中、心身が不調となる前に、その予防対策が必要となり、創設されたのがストレスチェック制度です。法律に定められているため、事業者はこの制度に取り組む義務が発生し、今後、多くのストレスチェック実施者が必要とされていくでしょう

 ストレスチェック制度を事業場で実施するにあたり、医師または保健師が「実施者」となりますが、本研修を受講することで、看護師、及び、精神保健福祉士も、ストレスチェック実施者になることができるようになりました。(平成27年11月30日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修の受講が免除され、衛生管理者免許を受けた方は、「労働者の健康管理」の受講が免除されます。

看護師や精神保健福祉士にとっては、医療機関や障害福祉サービス事業所等に加え、ストレスチェック実施者として、新たな活躍の場が広がったと言えるでしょう。また、保健師資格を持つ方は、本研修の受講義務はなく、ストレスチェック実施者になれますが、実際、労働者へストレスチェックを実施するにあたり、深い知識を持つことが必要で、当養成研修会を受講して、

新たな専門知識を得ることも重要であると思われます。

そこで、特定非営利活動法人(NPO法人)地域生活支援ネットワークでは、実践、及び、指導経験豊富な講師を招き、

ストレスチェック実施者養成研修会」を開催致します。本研修は、厚生労働省通達(平成27年5月1日 基発0501  第4号 に定められた必要な事項を網羅した内容となっています。


 
 講習課程
         厚生労働省通達(基発0501第4号)労働安全衛生規則 第52条の10第1項第3号の規定に基づき

厚生労働大臣が定める研修内容を網羅しています


[] 労働者の健康管理  [2時間](衛生管理者免許を受けた方は、科目免除となります。)

    労働衛生関係法令/職場の労働衛生管理体制/産業医等産業保健スタッフの役割と職務

    労働者の健康管理の基本的考え方/労働者の健康情報とその評価/労働者の健康情報の保護

[] 事業場におけるメンタルヘルス対策 [1時間30分]

    事業場におけるメンタルヘルス対策の基本的考え方/職場のストレス要因と職場環境の改善

    労働者のメンタルヘルス不調の予防と対応、職場復帰支援

[] 事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援方法 [1時間30分]

    職場における健康教育の知識と技法/労働者との面接の知識と技法/職場における集団への支援の知識と技法

[] 質疑応答と研修効果測定 [30分]



 お問い合わせ先 
 特定非営利活動法人(NPO法人)
 地域生活支援ネットワーク ケアーサポート ストレスチェック 講習会事務局
 〒488−0064 愛知県尾張旭市北原山町鳴湫1751番6
 TEL 0561(55)3305/ FAX 0561(52)3921



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